延岡市サッカー協会規約

【 延岡市サッカー協会規約 】
【 第1章/総 則 】


第1条 (名 称)
 本協会は延岡市サッカー協会と称し、会長が常任理事会に諮り、会長が指定した所に事務局をおく。


【 第2章/目的及び事業 】


第2条 (目 的)
 本協会は、サッカー競技の普及ならびに技術及びマナーの向上をはかり、併せて
 アスリートタウンづくりに寄与することを目的とする。


第3条(事 業)
 本会は、目的を達成するため次の事業を行う。
  (1)幼児、小学生、中学生、高校生、大学生、社会人、女性等のチームによる試合の主催
   主管及び後援に関すること。
  (2)サッカー競技及び審判技術の向上のための研修ならびに講習に関すること。
  (3)宮崎県サッカー協会ならびに延岡市体育協会その他関係団体との協調連携に関すること。
  (4)国内外チームならびにサッカー愛好者との交流試合の開催に関すること。
  (5)サッカー試合の招致に関すること。
  (6)その他、目的達成のために常任理事会において必要と認める事業。


【 第3章/組 織 】


第4条(会 員)
 1・ 本会は、延岡市に所在するチーム又はチームに所属する者及び本会の目的に賛同するものと
 常任理事会において認めたチーム又はチームに所属する者、ならびにサッカー競技の
 サポーター等をもって会員とする。

 2.会員は、次に掲げるチーム又は団体に所属するものとする。
  (1)幼児チーム
  (2)小学生チーム
  (3)中学生チーム
  (4)高校生チーム
  (5)大学生チーム
  (6)社会人チーム
  (7)女性チーム
  (8)サポーターチーム
  (9)有識者
  (10)その他、クラブチーム


第5条(責 務)
 会員は、別に定める会費を納めるとともに本規約を遵守しなければならない。


第6条(役員等)
 1・本会に次の役員を置く。
  (1)会長 1名 (2)副会長 5名以内 (3)理事長 1名 (4)副理事長 3名以内
  (5)常任理事 20名以内 (6)理事 40名以内 (7)監事 2名

 2.本会に若干名の顧問をおくことができる。

第7条(任 務)
 1・ 会長は本会を代表し、会務を総理するとともに宮崎県サッカー協会の役員となる。

 2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは副会長の互選により推挙された者
  が会長の任務を代行する。

 3.顧問は会長の求めにより各会議に出席するとともに、本会の運営に助言する。

 4.理事長は会務を総括するとともに常任理事会の議長となる。

 5.副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときは任務を代行する。

 6.常任理事は、本会の事業及び第10条に定める委員会の運営及び連絡調整ならびに
  活動の推進を図る。

 7.監事は本会の運営ならびに財務について監査を行う。

 第8条(選 任)
 会長及び監事ならびに顧問は、代議員総会において推挙選任されるものとする。
  2.副会長及び理事長は、会長の指名にもとづき代議員総会において承認により選任する。
  3.常任理事は、第4条2項各号に定めるチームの中から会長が指名した者ならびに、
   本会が宮崎県サッカー協会役員として派遣した者を代議員総会で承認し選任する。
   ただし、総務委員会担当は2名、社会人委員会担当は5名とし、その他の委員会担当は
   1名とする。
  4.理事は各委員会からの推薦にもとづき代議員総会で承認し選任する。
  5.代議員は、第4条2項各号のチームならびにサポーター、有識者の中から推薦により選任する。

第9条(任 期)
 役員及び代議員の任期は2年とし再任を妨げない。 ただし、理事長ならびに理事は
 最高3期を限度とする。
 2.役員ならびに代議員が都合により退任した場合は、前条に準じて後任者を選任し、
 その任期は前任者の残存期間とする。


【 第4章/事業委員会 】


第10条(事業委員会)
 本会に事業の円滑な推進と運営をはかるため委員会を置く。
  2.委員会は次に各号とし、委員長は常任理事とし副委員長は理事をもってこれに当て、
  委員は委員長の指名により各チームの代表者又は会員とする。
  ただし、社会人チーム委員会の委員長・副委員長は互選によるものとする。
  @総務委員会 (協会4役)    A審判委員会    B事業競技委員会(理事長及び常任理事) 
  Cサポーター委員会   D幼児チーム委員会   E小学生チーム委員会  
  F中学生チーム委員会   G高校生チーム委員会H大学生チーム委員会   
  I社会人チーム委員会(県リーグ・延岡リーグ・壮年・ 壮年・女性・フットサルを含む)  
  J規律委員会

 3.各委員会は、次の各号に定める事項を所管するとともに、本会の事業としての各種
 競技を自主性・主体性を持って企画・実施するため、年間計画ならびに結果報告を
 事務局に提出するなど緊密な連絡をとるものとする。

 @総務委員会は、本会の事業ならびに全般の事務に関すること。
 A審判委員会は、本会の主催する大会の審判に関する事項ならびに審判技術の向上に関すること。
 B事業競技委員会は、本会の主催・主管する各種大会の企画運営に関すること。
 Cサポーター委員会は、本会の運営全般にわたる支援に関すること。
 D幼児チーム委員会は、幼児チームの各種大会の企画運営に関すること。
 E小学生チーム委員会は、小学生チームの各種大会の企画運営に関すること。
 F中学生チーム委員会は、中学生チームの各種大会の企画運営に関すること。
 G高校チーム委員会は、高校チームの各種大会の企画運営に関すること。
 H大学生チーム委員会は、大学生チームの各種大会の企画運営に関すること。
 I社会人チーム委員会は、延岡地区リーグをはじめ各種大会の企画運営に関すること。
 J規律委員会は各委員長で構成し、試合中はもとより社会生活においてスポーツマン
  シップを著しく損なう行為者に対する処分に関すること。
   (報告・処分等は別に定める要綱によるものとする。)

 4.各委員会の競技運営に関する補助金又は物品等の支給については、別に定める要綱による。


【 第5章/会 議 】


第11条(総 会)
 総会は、各チーム5名以内の出席により2年毎に開催し、本会の事業の報告ならびに
 講演、会員表彰その他を行う。


第12条(代議員総会)
 代議員総会は、本会の最高決議機関であり毎年春季に会長が召集し、次に揚げる事項を審議する。
  2.審議ならびに承認すべき事項は次のとおりとし、可否同数の時は議長の決するところによる。
   @ 会長、監事、顧問の選任
   A 副会長、理事長、副理事長、常任理事、理事の承認
   B 事業報告の審議ならびに承認
   C 事業計画の審議ならびに承認
   D 収支決算報告の審議ならびに承認
   E 予算の審議ならびに承認
   F 規約の改廃
   G その他本会に事業に関する事項の審議


第13条(常任理事会)
 常任理事会は、理事長、副理事長および常任理事により構成し、代議員総会に次ぐ
 決議機関として会長が召集し、代議員総会にかけるいとまのない重要事項ならびに
 運営に関する事項を審議する。


第14条(理事会)
 理事会は、事業委員会の年間計画と調整等について、理事長が必要に応じて召集する。


第15条(事業競技委員会)
 事業競技委員会は、各委員会の年間計画、その他必要な事項について委員長が
 必要に応じて召集する。


第16条(会議の成立)
 各会議は、定数の2/3以上の出席又は委任状により成立し、賛否を必要とする事項
 については同数の場合は議長の決するところによる。


第17条(事務局)
 本会の事務を処理するため、総務委員会に次の事務局をおき必要により
 会議の書記を兼ねるものとする。
  @ 事務局長  1名   A 副事務局長  1名   B 会計  1名 C 副会計   1名

 2.事務局員は、相互に連携し事務処理に遺漏なきを期さなければならない。


【 第6章/財 務 】


第18条(会計年度)
 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日をもって終わる。


第19条(収 入)
 本会の収入は、別に定める会費ならびに寄付金とする。


第20条(監 査)
 本会の収支決算については代議員総会前に監事による監査を受け、
 代議員総会において報告しなければならない。


【 第7章/表 彰 】


第21条(表 彰)
 本会の目的及び各種事業等に功労があったと認められる個人および団体について
 常任理事会の承認を得て表彰するものとする。

 〔 附 則 〕
    この規約は、平成10年4月1日より施行する。

  ○平成12年6月9日 一部改正(第6条 1項(5) 15名、(6) 40名)

  ○平成16年5月27日 一部改正(第3条(1)、第4条2項(1)、
  第6条1項、第8条3項、第10条2項DHI、第10条3項DH)



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